まだ籍を入れていない彼女や彼氏の特典航空券を自分のマイルを使って取得したいという方は多いはず。
実際にマイルで婚約者の特典航空券を取得することはできるのでしょうか?
婚約者の特典航空券はマイルを使って入手可能?
結論から言うと婚約者の特典航空券を自分のマイルを使って取得することは可能です。
ANAマイルで可能です、このことはデスクに直接確認済みです。
JALは特典利用者登録をして使えたという成功例は何件か知っていますが確実に出来るかどうかは分かりません。
追記:コメントでJALのデスクでは住民票の籍を入れていない2人の場合「住民票のコピーを送付するか、日本国内の公的機関が発行するパートナー証明書が必要である、という情報をいただきました。
JALでも籍を入れていなくてもマイルで特典航空券を取得することは可能でもやはり証明書が必要になってくるようです。
昔は厳密に配偶者または法的に二親等以内の親族しか認められていなかったのですが最近は同性のカップルや夫婦別姓で内縁関係にあるような方も増えていますがその場合も配偶者として認められます。(法律上の配偶者とは定義が異なります)
Yahoo知恵袋などでマイルは婚約者であっても使えるか、という質問に対して婚約者は配偶者でないので不可です、と自分のルールで回答している方が多いですが法律上の配偶者とANAの定義する配偶者が異なるところがポイントです。
その辺りを知らずに婚約者は社会通念上の配偶者ではないので不可、と答えている回答が目立ちますが直接デスクに確認を取っているのでもし不安な方がいたら同様に直接デスクに問い合わせることをおすすめします。
また現在は公的な証明書を確認されることもほとんどないようです。内縁関係でOKとなったら証明するのも難しそうですしね。こちらに関してはデスク側では確認することもあるという回答を受けているので周りの特典航空券を利用した婚約カップルなどのサンプリングで判断しています。
いざ婚約者と旅行に行くとなった際に当日法的な配偶者でないとだめ、となったら会社の評判にも響くので個人的には確認されるとしても当日に確認されることはまずないと思っています。事前に利用者登録をする際に苗字が違う人が何人も登録されているような場合は確認されることもあるでしょう。
あくまで婚約者の特典航空券をマイルで入手する方法ですのでANAの好意を悪用してパートナーでないのに特典航空券を使うことはくれぐれもお控えください。
しかし結婚していなくても住民票を移して同棲していることを証明書で証明出来なければいけないか、と思うかもしれませんが内縁の条件は法的には以下のようになっています。
- 当事者に婚姻の意思が認められること
- 共同生活をしていること
よって住民票を移していなくても内縁関係は認められます。
そうなるといろいろな事例が出てくると思うのでやはりどうしても心配という方は一度サポートデスクに問い合わせてみるのが確実です。
なお例えばANASFC家族カードを作る場合はこの限りではありません。生計を同一にしていることを証明する実際の証明書が必要です。(別姓なこと自体はOK)
婚約者の特典航空券をマイルを使って入手する方法
婚約者の特典航空券をマイルを使って手にいれるには特典利用者登録をする必要があります。
続柄は配偶者を選びましょう。
仮に内縁関係の方と別れた場合、再び配偶者を登録することはできないのでその際はマイルを消費して特典利用者から以前の配偶者を削除する必要があります。
というわけで籍を入れる前の婚約者であってもマイルを使って特典航空券を入手することができる、という話でした。
※この記事は確実性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。
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